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東京都の「中小企業の賃金事情」を批評する!/鵜呑みにしたらトンデモナイことになる<12>

東京都の「中小企業の賃金退職金事情」は、年齢別の賃金が載っている。「所定時間内賃金」と「前年の年間給与支払額」がわかる

◇ 東京都は「所定時間内賃金」と「前年の年間給与支払額」を年齢別で載せている
人事部長  東京都の「中小企業の賃金退職金事情」は、肝心の賃金の相場について、どこを見ればわかりますか?

北見  前述の通り「モデル賃金」については論外ですので、まったく見ない方が良いぐらいです。この東京都の「中小企業の賃金退職金事情」で、見るべき部分は「年齢別賃金」という項目です。そこには「7月に支給された所定時間内賃金」と「前年の年間給与支払額」が載っています。これは「モデル賃金」ではなく、実際に支給された「実在賃金」ですので、興味が涌きます。

人事部長  「7月に支給された所定時間内賃金」というのは、いわゆる基本給のことですね。その実際に支給されている額がわかるというのは有り難いです。

北見  ただし、前述した通り、この「所定時間内賃金」はどこまで含んでいるのか疑問です。東京都は次の表を作って区分していますが、実際にアンケートを記入する側の企業がそこまで意識して厳格に数字を記入しているとは思えません。

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人事部長  微妙なのは、さき程指摘されたように、営業手当ですね。

北見  はい、ここで一番問題になるのは、営業手当です。仮に営業手当が時間外手当ならば、所定勤務時間内賃金に入れてはいけませんが、会社側は意識無く、それも入れて報告しがちだと思います。

人事部長  それはやりかねませんね。会社側は、その「所定時間内の賃金」という言葉の意味を知りませんから。

北見  この「みなし時間外手当」を入れるかどうかで何万円も違います。だから大違いになってしまいます。

人事部長  ということは、この「所定勤務時間内賃金」もあまり鵜呑みにできないのですね?

北見  その通りです。

人事部長  その「所定勤務時間内賃金」は通勤手当が入っていますか?

北見  入っていません。通勤手当を除外した「所定勤務時間内賃金」です。

人事部長  でも、「年間給与支払額」なら信用できるでしょう。だって税務申告したのですから。

北見  そう思います。同感です。「年間給与支払額」は次のように解説があります。

平成22年年間給与支払額
平成22年1年間を継続勤務した労働者に支払われた年間給与支払額をいい、源泉徴収票の「支払金額」の欄と一致する。所定時間外賃金や賞与等も含まれるが、非課税である通勤手当は含まれない。


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