<滋賀県全域>
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滋賀県野洲市久野部138-7 サントピアビル1階C号
TEL:077?518?1960
FAX:077?586?7481
E-mail: kojitani@ams.odn.ne.jp
従業員の賃金を減額させるということは、いわゆる就業規則の不利益変更という問題です。賃金制度の見直しということばかりに目がいってしまい、私のまわりの滋賀県の会社でもこの点を気にされていない方もいるのですが、就業規則の問題ですから、事はそう簡単ではありません。
賃金制度にまつわる就業規則の不利益変更に関しては従業員の同意なしには原則、行うことは出来ません。滋賀県でこのような話をすると、驚かれる滋賀県の経営者の方が多いのも事実です。滋賀県では、まだまだ、情報がないことを痛感する毎日です。また、滋賀県では今まで賃金制度を見直しする機会自体もそれほどなかったということかもしれません。
滋賀県は、基本的に業暦の長い会社が多いですし今まで滋賀県は非常に経済的に安定していたからです。ただ、滋賀県でも今後は、賃金制度を見直そうという会社は増えるでしょうから、この事は、よく知っておいていただきたいと思います。
原則、就業規則の不利益変更はできませんが、ただし「合理的な理由」があれば、不利益変更を行うこともやぶさかではありません。不利益変更が認められるかどうかは、次の7つのことを考慮して総合的な判断により決定されます。
?変更によって被る従業員の不利益の程度・内容
?変更の経営上の必要性
?変更後の就業規則の内容自体の相当性
?代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
?労働組合および労働者との交渉の経緯
?他の労働組合または労働者への対応
?同種事項に関する一般的状況
です。
滋賀県の中小企業でも、貢献度に見合った賃金制度になっていないということで、賃金制度の見直しを行う際に、賃金制度の不利益変更の問題をご相談される社長が増えています。
私は、滋賀県を中心に賃金の見直しに関するセミナーを行っています。当然、滋賀県以外でもセミナーを行っていますから、滋賀県以外の地域でも賃金制度の見直しニーズがあることを知っていますが、特に滋賀県では、ニーズがあることを肌で感じています。
先日も、ある滋賀の中小企業の社長より、賃金制度の不利益変更の問題についてご相談を受けました。
その滋賀の中小企業の社長は何があっても賃金制度は変えることが出来ないと、滋賀県のあるアドバイザーから言われていたようです。おまけに滋賀の経営者仲間に聞いても、そのようなことを言われたようで八方ふさがり。そんな時、滋賀県で私がセミナーを開催する機会があり、藁をもすがる思いで、その滋賀の中小企業の社長は、出席されました。
セミナーで賃金制度の不利益変更の考え方をお伝えしたところ滋賀の中小企業の社長は、目からウロコと大感激。「なるほど!それなら分かる。ありがとうございました。」と会場を後にされました。
後日、その滋賀の中小企業の社長は、総務部長を当事務所に連れてこられ、詳しく不利益変更の考え方についてアドバイスを求められ、その考え方に基づいて賃金制度の見直しをされました。賃金制度の見直しをされたあとに再度、当事務所に訪問され「先生のアドバイスのおかげで、本当にうまく賃金制度の見直しができた。滋賀県にも先生みたいな人がいて本当に良かったです。ありがとうございました!」と言われ大変、感謝されました。
滋賀県を中心に今後も仕事を行っていこうと思う私としては、本当に心からうれしい、ほめ言葉でした。 滋賀の中小企業のお役に立ちたい、滋賀の中小企業の社長にお役に立ちたい、滋賀の中小企業の賃金制度の見直しのお役に立ちたい私としては非常にうれしいほめ言葉でした。
滋賀の中小企業でも、最近は以上のような賃金制度の見直しの事例が増えています。
滋賀の中小企業の皆様、滋賀県の賃金制度の見直しは、滋賀で一番実績のある糀谷社会保険労務士事務所(社会保険労務士 糀谷 博和)にお任せ下さい。
滋賀の中小企業の味方・社会保険労務士 糀谷博和からの情報でした。
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